職場におけるハラスメントの防止に関する規定


 職場におけるハラスメントは、労働者の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、労働者の能力の有効な発揮を妨げ、また、会社にとっても職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。

 

 性別役割分担意識に基づく言動は、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがあり、また、妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になることがあります。このような言動を行わないよう注意しましょう。また、パワーハラスメントの発生の原因や背景には、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題があると考えられますので、職場環境の改善に努めましょう。 

大津電子株式会社では下記のハラスメント行為を許しません。また、当社の従業員以外の者に対しても、これに類する行為を行ってはなりません。(なお、以下のパワーハラスメントについては、優越的な関係を背景として行われたものであることが前提です。)


( パワーハラスメント )

   隔離・仲間外し・無視等人間関係からの切り離しを行うこと

   私的なことに過度に立ち入ること

   業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害を行うこと

   業務上の合理性なく,能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと

   暴行・傷害等身体的な攻撃を行うこと

   脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言等精神的な攻撃を行うこと  など



( セクシュアルハラスメント )

   性的な冗談、からかい、質問

   わいせつ図画の閲覧、配付、掲示

   その他、他人に不快感を与える性的な言動

   性的な噂の流布

   身体への不必要な接触

   性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為

   交際、性的な関係の強要

   性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い など



( 妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント )

   部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動

   部下又は同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動

   部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等

   部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動

   部下又は同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等  など



社員がハラスメントを行った場合、就業規則「懲戒の事由」に当たることとなり、処分されることがあります。

その場合、次の要素を総合的に判断し、処分を決定します。

① 行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)

② 当事者同士の関係(職位等)

③ 被害者の対応(告訴等)・心情等


相談窓口

職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者

相談窓口:吉永 拡人

メール:hiroto.yoshinaga@oz-electron.co.jp

下記フォームでご連絡いただくか上記のメールアドレスにてご連絡ください

・一人で悩まず早めに相談してください

・相談は公平に、相談者だけでなく行為者等についてもプラバシーを守って対応します

・必要に応じて関係者から事実関係を確認し、再発防止対策を講じるなど適切に行います

・相談者、事実関係の確認等に協力した方に対し、不正な取り扱いは行いません


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